決議・声明

商品先物取引に関する不招請勧誘禁止の規制緩和に反対する会長声明

2014.04.22

経済産業省及び農林水産省は、本年4月5日に商品先物取引法施行規則の改正案(以下「本規則案」という。)を公表し、意見募集を開始している。本規則案は、同規則第102条の2を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る。)を不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)の禁止の適用除外規定に盛り込むものである。
しかしながら、もし、不招請勧誘禁止が一部でも撤廃されれば、消費者に先物取引被害を多数発生させる可能性が高まるとの重大な懸念があり、当会は、見過ごすことができない。
商品先物取引は過去において数多の悲惨な被害を生んだ歴史があるが、その始まりは、1960(昭和35)年頃から外務員を外交に歩かせて注文を取らせる不招請勧誘による営業が横行しだしたことにある。それ以前は、顧客が訪れるのを待って営業していたため、先物取引の消費者被害は生じていなかった。それが、不招請勧誘により、自宅や職場への電話勧誘、訪問販売によって、商品先物が何であるかを知らない消費者を、密室での巧みなセールストークで取引に引き込み、取引開始後も無意味な反復売買に誘導して手数料を稼ぐ手法が業界の主流となって、次第に被害件数を増やし、ピーク時の2000(平成12)年から2004(平成16)年頃までは、国民生活センターの苦情相談でも毎年4000件を超える数が寄せられるなど多大な被害が集積されていった。こうした実情から見ると、先物取引被害多発の原因に、不招請勧誘の横行があることは明らかである。
2011年1月1日施行の現行商品先物取引法は、商品先物については国内公設取引所取引であっても不招請勧誘を禁止するとした。その後、商品先物取引を巡る消費者の苦情相談は激減しており、この点は鹿児島県内でも同様であった。まさに不招請勧誘禁止こそが商品先物取引被害撲滅の切り札であったことが明白に示されている。
その後、2012年8月には、経済産業省産業構造審議会商品先物取引分科会において、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」として、当面不招請勧誘禁止維持を確認する報告書がまとめられている。
にもかかわらず、今回、上記報告書のまとめた実態の検証も何もなされないまま、不招請勧誘禁止の撤廃をいうのは、極めて不当である。不招請勧誘禁止から僅か3年余で規制を撤廃すれば、商品先物取引業者に、以前と同じく、消費者被害を多数生み出す機会を与えることになりかねない。
よって当会は、消費者保護の観点から、商品先物取引について不招請勧誘禁止を一部でも撤廃することに強く反対する。

2014(平成26)年4月22日
鹿児島県弁護士会
会 長 堂 免  修

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