お知らせ

裁判所速記官の養成再開を求める会長声明

2015.08.25

 司法制度改革により,裁判の充実及び迅速化のための公判前整理手続,裁判員裁判等が新たに導入されるなど,連日開廷がなされる事案も増加するなかで,民事訴訟,刑事訴訟いずれにおいても正しい事実認定に基づく適正かつ公正な裁判,迅速な裁判の実現が求められている。そして,適正かつ公正な裁判,迅速な裁判の実現のためには,法廷での供述内容,証言内容が即時かつ正確に確認できるようにすることが必要不可欠であり,裁判所速記官が訴訟の場において担う役割,功績は多大なものである。
 裁判所法第60条の2第1項は,「各裁判所に裁判所速記官を置く。」と規定し,各裁判所に裁判所速記官を配置することを定めている。また,裁判所法第60条の2第2項は,「裁判所速記官は,裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。」と規定し,民事訴訟,刑事訴訟いずれにおいても,法廷における供述記録及び証言記録の速記及びこれに関する事務は,裁判所速記官によって行われることが定められている。
 しかしながら,最高裁判所は,1998年度(平成10年度)から裁判所速記官の新規養成を停止した。新規養成の停止に伴い,1996年度(平成8年度)に最大825名いた裁判所速記官の人数は,必然的に減少し,2015年(平成27年)4月現在,200名にまで減少している。さらに,裁判所速記官がいない地方裁判所まで存在している。最高裁判所は,これまでの裁判所速記官による速記録に代わるものとして,民間業者に委託した録音反訳方式,音声認識システムを導入し,現在,運用されている。
 ところが,民間業者への委託による録音反訳方式,音声認識システムによる運用では,調書の完成までに時間を要し,迅速な裁判の実現に支障が生じる。また,法律用語や訴訟に関する専門的な表現に精通しておらず,かつ法廷における尋問に立ち会っていない民間業者が作成することや音声認識システムの精度が低いことを原因として意味不明な箇所,訂正漏れ並びに誤字及び脱字等が発生することによる不正確な調書が作成され,適正かつ公正な裁判の実現が妨げられる。そして,調書作成の民間業者への委託は,情報漏洩など情報管理及びプライバシー保護の点に問題があるなどの弊害が生じる。
 一方で,裁判所速記官による速記録は即日作成が可能である。また,速記録の作成を行うために養成された裁判所の専門職である裁判所速記官は,法律用語に精通しており,実際に法廷における尋問に立ち会い,必要に応じて尋問の場で供述,証言を確認して調書を作成するので,民間業者への委託による録音反訳方式や音声認識システムを利用する場合に生じる誤訳等による不正確な調書が作成されるおそれや情報漏洩等の弊害が生じるおそれはない。
 裁判所速記官の養成は停止されているものの,適正かつ公正な裁判,迅速な裁判の実現のために,訴訟の場において,裁判所速記官に求められる役割は,これまでと何ら変わっておらず,むしろ,司法制度改革による諸制度の創設などにより増大している。
 よって,当会は,最高裁判所に対し,速やかに裁判所速記官の養成を再開するように求める。

                           2015年(平成27年)8月25日

                               鹿児島県弁護士会

                                   会 長 大 脇 通 孝

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