お知らせ

安全保障法制改定法案の採決強行に抗議する会長声明

2015.10.13

政府及び与党は、9月19日、参議院本会議において、平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下「本法案」という。)の採決を強行し、本法律が成立した。
当会はこれまで、昨年7月1日の閣議決定及び本法案について、政府が憲法第9条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することは、戦争を放棄し、武力による解決を禁止している憲法9条に反するのみならず、憲法改正手続を踏むことなく実質的に憲法を改変するものであり、立憲主義の基本理念に反するものであることを、繰り返し指摘してきた。また、後方支援の拡大や武器使用の拡大等の立法についても、我が国の自衛隊の活動が他国の武力行使と一体化し、自衛隊による海外での武力行為につながるものとして、同様に憲法に違反することを指摘し続けてきた。
本法案については、多数の憲法学者のみならず内閣法制局長官経験者や元最高裁判所長官を含む最高裁判所判事経験者からも、違憲性が指摘されている。
また、マスコミの世論調査では、国民の約6割が本法案に反対を表明し、約8割が「説明不足」だとしている。にもかかわらず、これらの国民の声を無視し十分な審議を尽くさぬまま強引に本法案の成立を強行したことは、国民主権の理念にも反するものである。
このように、政府及び与党が本法案の採決を強行し、憲法9条、立憲主義及び国民主権に違反する法律を成立させたことは、憲法史上の汚点であり、到底許されることではなく、強く抗議する。
今回、法律が成立に至ったとはいえ、それが憲法違反である以上、法律としての効力は無効である。このような無効な法律に基づいて政府が政策を立案・実行していくことは到底許されるものではない。
よって、違憲・無効な平和安全法制整備法及び国際平和支援法を、可及的速やかに廃止するよう強く求めるものである。

                        平成27年10月5日

                             鹿児島県弁護士会

                                       会長 大脇 通孝

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