決議・声明

「大崎事件」再審開始決定に関する会長声明

2017.06.29

鹿児島地方裁判所(冨田敦史裁判長)は,2017年(平成29年)6月28日,大崎事件第3次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏,請求人西京子氏)につき,いずれの事件についても,再審を開始する決定をした(以下,「本件開始決定」という。)。
大崎事件は,1979年(昭和54年)10月,原口アヤ子氏が,アヤ子氏の元夫,義弟との計3人で共謀して被害者を殺害し,その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず,確定審においては,「共犯者」とされた元夫,義弟,義弟の息子の3名の自白,義弟の妻の供述を主な証拠として,原口アヤ子氏に対し,懲役10年の有罪判決が下された。
原口アヤ子氏は,第1次再審請求において,2002年(平成14年)3月26日,一度は再審開始決定を勝ち取ったが,検察官抗告により同決定が取り消されて再審請求棄却決定が確定し,その後の第2次再審においても再審への扉は閉ざされていた。
第3次再審請求審の鹿児島地方裁判所は,鑑定人の証人尋問において,積極的な補充質問を行って新証拠たる鑑定についての理解を深めたほか,証拠開示についても積極的な姿勢をとり,検察官への証拠開示勧告により,新たな写真約1300枚の印画が可能となるなど適切な訴訟指揮を行った。
本件再審開始決定においては,新旧証拠の総合評価により,「共犯者」とされた原口氏の元夫,義弟の供述について,それ自体から信用性を高める要素を見出すことは難しいとし,義弟の息子の供述について,捜査機関の暗示や誘導の影響を受け,虚偽の事実を供述した疑いを否定できないとした。
また,第3次再審請求審において重要な争点となっていた,共謀を目撃した親族の供述の信用性については,供述心理鑑定の結果をふまえると,実際に体験した者としては不可解・不自然な点が随所に認められ,決して信用性の高いものとはいえないと結論づけた。
その上で,確定判決を支えた法医学鑑定は,死因に対する積極的な証明力を失ったとし,その他客観的な証拠も存在しないとして,確定判決のいう,殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できないと結論づけ,再審を開始した。
当会はこのような鹿児島地方裁判所の審理を高く評価する。
現在90歳の高齢となった原口アヤ子氏の権利救済には,もはや一刻の猶予も許されない。
本件開始決定により,原口氏は,二度,再審開始決定を受けたことになる。
当会は,検察官に対して,本件開始決定の意味を重く受け止め,即時抗告を行うことなく,速やかに本件開始決定を確定させるよう求める。

                                   2017(平成29年)6月28日
                                      鹿児島県弁護士会 
                                        会  長  馬  場  竹  彦
 

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