
鹿児島県弁護士会の紛争解決センターでは、ベテランの弁護士が調停人となって、話し合いによってスピーディーなトラブル解決のあっせんをいたします。
建築紛争などの専門的事件については、専門家の意見を聞くことができる専門委員の制度もあります。簡単な申立書と、申立時2万円の手数料とで、手軽に申立ができます。(解決時には所定の成立手数料がかかります。)
話し合いによる解決が可能な案件かどうかを判別するため、申立てにあたっては、はじめに弁護士の法律相談を受けていただくことになっています。まずは、下記の事務局までお問い合わせください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター事務局
【TEL】099-226-3765
【受付時間】毎週月〜金 10:00〜16:00
Q&A
- 【Q1】「調停」「示談あっせん」とは何ですか?
- 【A1】弁護士が、公平・中立な立場で、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで、話し合いによるトラブル解決(和解)のあっせんをします。
- 【Q2】どんなときに利用できるの?
- 【A2】お金の貸し借りや借地借家、交通事故、欠陥住宅、離婚問題、遺産問題、解雇、セクハラ問題など、身の回りの様々なトラブルの解決に幅広く利用できます。
- 【Q3】どのように利用すればいいの?
- 【A3】まずは弁護士による法律相談を受けてください。相談担当弁護士が解決のためのアドバイスをいたします。その際、調停や示談あっせんで解決した方が良いと思われるトラブルについては、相談担当弁護士が手続についてアドバイスをいたします。
- 【Q4】時間と費用はどのくらいかかりますか?
- 【A4】2〜3回の期日、3か月以内の早期解決を目指します。紛争解決センターの調停の申立手数料は20,000円です。成立手数料については早見表をご覧下さい。
- 【Q5】裁判と違うのですか?
- 【A5】短期間で、形式にこだわらない柔軟で納得のいく解決を目指します。手続は非公開ですから当事者双方の秘密が守られます。
手続きの流れ


- 相手方に調停・示談あっせん期日への出席を呼びかけます。
相手方が期日に出席しない場合は手続を進められません。相手方となった方も、申立人の言い分を聞いてみようというお気持ちで是非ご出席ください。

- 3回、3か月以内での解決を目指します。

- 弁護士が立会人となり、申立人・相手方双方が署名捺印して和解契約書を作成します。
費用・手数料のご案内
- 法律相談料
- 原則30分5,000円
- 申立手数料
- 20,000円
- 成立手数料
- 原則として下表のとおり解決額に応じて算出されます。
| 解決額 |
割合 |
| 100万円までの場合 |
8%(5万円が下限) |
| 100万円を超え300万円までの場合 |
3万円+5% |
| 300万円を超え3000万円までの場合 |
15万円+1% |
| 3000万円を超える場合 |
30万円+0.5% |
成立手数料早見表
| 解決額 |
成立手数料(総額) |
1人あたり成立手数料 |
| 50万円 |
50,000円 |
25,000円 |
| 100万円 |
80,000円 |
40,000円 |
| 150万円 |
105,000円 |
52,500円 |
| 200万円 |
130,000円 |
65,000円 |
| 300万円 |
180,000円 |
90,000円 |
| 500万円 |
200,000円 |
100,000円 |
| 1000万円 |
250,000円 |
125,000円 |
| 1500万円 |
300,000円 |
150,000円 |
| 2000万円 |
350,000円 |
175,000円 |
| 3000万円 |
450,000円 |
225,000円 |
| 5000万円 |
550,000円 |
275,000円 |
| 1億円 |
800,000円 |
400,000円 |
具体例
金銭トラブルに関して紛争解決センターに申立をし、相手方に300万円支払ってもらう内容の和解が成立した場合に、申立人が支払う手数料
- 申立手数料
- 20,000円
- 成立手数料
- 180,000円÷2=90,000円 (原則として当事者で折半)
- 合計
- 110,000円