高齢者・障害者支援センター

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高齢者障害者支援センター

目的

高齢者・障害者の財産の維持保全と権利の確立をはかり、もって高齢者・障害者の福祉の増進に資することを目的として活動しております。

主な事業

支援センターは、高齢及び障害者を対象として、次に掲げる事業を行っております。

(1)法律相談事業

登録弁護士が,下記の相談を行います。

  1. ア]判断能力の不十分な高齢者・障害者の相談
  2. イ]身体機能の不十分な高齢者・障害者の相談
  3. ウ]財産管理契約、生活支援を伴う財産管理契約、任意後見契約に関する相談
  4. エ]介護・福祉サービス利用に関する相談
  5. オ]その他高齢者・障害者に関する相談

(2)弁護士斡旋事業

弁護士に財産管理等支援業務又は任意後見業務を委任しようとされる場合、登録弁護士の中から支援弁護士を斡旋します。

(3)弁護士紹介事業

下記事項について,登録弁護士の中から支援弁護士を紹介します。

  1. ア]法定後見制度の利用
  2. イ]介護・福祉サービスの利用をめぐる不服申立その他の手続
  3. ウ]高齢者・障害者に対する虐待等の権利侵害に対する救済
  4. エ]高齢者・障害者の財産権の侵害に対する救済
  5. オ]支援センターが弁護士紹介対象事案と認めたもの
  6. カ]その他関連する事項

(4)弁護士推薦事業

家庭裁判所、各自治体その他の行政機関、各社会福祉協議会、医療機関その他の団体又は個人からの、補助人・保佐人・成年後見人・補助監督人・保佐監督人・成年後見監督人及び任意後見監督人等の候補者の推薦依頼に対し、登録弁護士の中から候補者を推薦します。

(5)研修・講師派遣事業

高齢者・障害者の支援に関する各種研修を実施し、各自治体その他の行政機関、各社会福祉協議会その他の福祉団体、大学等の教育機関等に、登録弁護士を講師として派遣します。

(6)高齢者・障害者の支援に関する関係機関・団体との連絡協議

(7)広報活動その他支援センターの目的を実現するための事業

福祉の当番弁護士制度

行政機関・福祉団体・施設・医療機関・地域社会において、高齢者・障害者に対する福祉に従事している方を対象とする電話による無料相談事業です(高齢者・障害者本人からの相談は原則として受け付けません)。相談者は、所定の相談申込用紙に相談事項を記載し、ファックスで鹿児島県弁護士会に送付して下さい。

原則として24時間以内に,福祉の当番弁護士が電話で回答します。なお,この制度による無料相談は原則1案件につき1回です。