当番弁護士(逮捕されたら)

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当番弁護士(逮捕されたら)

事件に巻き込まれたり、交通事故で重大な結果を引き起こしたりして、あなたが逮捕されるということもあり得ないことではありません。誤認逮捕という可能性もあります。また,自分の身内がそのような状況に置かれることもあるでしょう。

突然そのような状況に置かれた人は、自分がどうなるのか不安で堪らない心境になるでしょう。

このようにあなたやあなたの身内が、被疑者(容疑者)となった場合、警察や拘置所といった身体を拘束されている場所に弁護士が駆けつけ、励ましたり、法的アドバイスをしてくれることは、身体を拘束されている人にとって,非常に心強いことです。このような状況に対応するために誕生したのが、当番弁護士制度です。

当番弁護士制度とは?

刑事事件で逮捕等身柄を拘束された場合に(但し、起訴前に限ります),逮捕された本人その他関係者から出動要請を受け,一回に限り無料で弁護士会から派遣される弁護士です。面接場所が離島の場合を除き、原則として,出動要請から24時間以内に当番弁護士が面会に行きます。

当番弁護士は、出動要請の趣旨を尋ね、被疑事実とそれに関する被疑者の言い分を聞き、また、刑事手続の概要、供述調書と黙秘権、弁護人依頼権と弁護人の役割、後述の「刑事被疑者弁護援助制度」についての説明等を行います。

当番弁護士の出動を要請できる者は誰ですか?

逮捕等身柄を拘束された本人、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が、当番弁護士の出動を要請できます。

どのようにして,当番弁護士の出動を要請すればよいのですか? 

現実に逮捕された人は、警察の人に、「当番弁護士を呼んでください」と言って下さい。また、検察庁の取り調べや裁判所の勾留質問の際、検察官や裁判官にその旨伝えることも可能です。

また、本人以外の人が要請する場合は、当弁護士会に直接お電話下さい(TEL / 099-226-3765)。

平日午前9時から午後5時までは弁護士会職員が直接受付いたします。それ以外の場合は、留守番電話にその旨を伝言(録音)してください。

当弁護士会に当番弁護士の出動を要請できる場合とは?

鹿児島県内の警察署、拘置所で逮捕・勾留されている場合に限ります(但し、起訴前に限ります)。県外の警察署、拘置所で逮捕・勾留されている場合は、その都道府県の弁護士会にご連絡下さい。

面会に来た弁護士に,そのまま依頼することはできますか?

当番弁護士として来た弁護士に、私選弁護人として委任することは可能です。

但し、当番弁護士に受任義務はございませんので、当番弁護士として面会にきた弁護士にご相談下さい。また、金銭的に困窮している人には、法律扶助協会の費用立替制度(刑事被疑者弁護援助制度)もございますので、当番弁護士として出動した弁護士或いは当弁護士会にご相談下さい。