土地・建物(住宅紛争)

住宅紛争家を建てたとき、買ったとき、その後欠陥が見つかりトラブルになることがあります。
地盤が軟弱で沈下している,基礎にひび割れがある,耐震性能に問題がある,外壁・屋根のひび割れ・雨漏り,タイルの落下,シックハウスや結露等内装の問題,水回り等設備の不良,鉄筋不足,コンクリートひび割れ等,そのトラブルの範囲は広く,原因究明が困難なことも少なくありません。
このような住宅紛争の解決には,建築及び法令の専門的知識が必要不可欠です。
鹿児島県弁護士会では,住宅紛争に関する専門家相談を行っております。
また,建築の専門家と弁護士が共同で,低廉な費用にて住宅紛争のあっせん・調停・仲裁も行っています(鹿児島県弁護士会住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく指定住宅紛争処理機関です)。
是非お気軽にお問い合わせください。

専門家に相談

鹿児島県弁護士会では、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターから委託を受けて、住宅建築に関する専門家相談を実施しています。弁護士と建築士が相談員となって、皆様の相談に当たります。

専門家相談を利用できるのは、次のいずれかに当てはまる方です。

ア.建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)を取得した方または供給した方
イ.住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅(1号保険付き住宅)を取得した方または供給した方
ウ.①新築2号保険②リフォーム瑕疵保険③大規模修繕瑕疵保険④既存住宅売買瑕疵保険⑤延長保証保険が付された住宅(2号保険付き住宅)を取得した方または供給した方
エ.住宅リフォーム工事を発注された方または発注予定の方
オ.既存(中古)住宅の売買契約の売主または買主の方

※ご利用は最大3回まで、相談料は原則無料です。ただし、対象住宅により2回目以降の相談が有料となる場合があります。

相談場所 鹿児島県弁護士会 (鹿児島市易居町2番3号)

受付・お問合せ 住まいるダイヤル0570-016-100 (弁護士会では受け付けていません)

住宅紛争審査会

鹿児島県弁護士会住宅紛争審査会では「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく指定住宅紛争処理機関として、建築関係の争いについて、あっせん・調停・仲裁という裁判外の手続で、紛争解決のための業務を行っています。

弁護士と建築士が紛争処理委員となって、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。

住宅紛争審査会の手続(紛争処理)を利用できるのは、次のいずれかに当てはまる方です。

ア.建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)を取得した方または供給した方
イ.住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅(1号保険付き住宅)を取得した方または供給した方
ウ.①新築2号保険②リフォーム瑕疵保険③大規模修繕瑕疵保険④既存住宅売買瑕疵保険⑤延長保証保険が付された住宅(2号保険付き住宅)のいずれかを取得した方または供給した方

申請手数料
1万円

受付・お問合せ
住まいるダイヤル0570-016-100
または 鹿児島県弁護士会099-226-3765

裁判よりも迅速な解決が期待できます。
※手続きは公開されません。

ご不明な点は住まいるダイヤルをご覧ください。2022年10月からは専門家相談・紛争処理の対象が拡大します。詳しくはこちらをご確認ください。
上記の要件にあたらない方については、法律相談センターでご相談をお受けしています。

各法律に関することは、法律相談センターでご相談をお受けしております。

法律相談センター・詳細へ » 

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当会では、無料法律相談も実施しております。困ったときは一人で悩まずお気軽にご相談ください。
無料法律相談カレンダーをご確認いただき、当会(電話099-226-3765)までお早めにご予約ください。

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