決議・声明

大崎事件第2次再審即時抗告審決定に関する会長声明

2014.07.15

 本日,福岡高等裁判所宮崎支部(原田保孝裁判長)は,請求人原口アヤ子氏(87歳)及び同人の元夫であり共犯者とされた人物の遺族が申し立てた第2次再審請求事件,いわゆる「大崎事件」の即時抗告審において,弁護人の即時抗告を棄却した。
 本件は,1979年(昭和54年)10月12日の夜,行方不明となった原口氏の義弟が,同月15日の昼過ぎに同人宅の牛小屋の堆肥の中から遺体となって発見された事件である。
 原口氏は,逮捕後一貫して無罪を主張し続けてきたが,懲役10年の有罪判決を受け,控訴,上告とも棄却された。
 本件の第1次再審請求審においては,2002年(平成14年)3月26日,画期的な開始決定がされたものの,その即時抗告審は不当にも同決定を覆し,最高裁判所もその判断を維持した。
 原口氏は,2010年(平成22年)8月30日に,第2次再審の申立てをした(亡くなった「共犯者」とされた1名につき,遺族が2011年(平成23年)8月30日に再審申し立てをした)が,鹿児島地方裁判所は,何ら積極的な訴訟指揮をすることなく,いずれの申立ても棄却した。
当審である第2次再審の即時抗告審は,原審裁判所より積極的に訴訟指揮を行い,新たに開示された213点もの未開示証拠における初期供述の変遷や,供述心理鑑定等の新証拠を一定程度評価したものの、法医学鑑定その他の客観的証拠につき正当な評価をしなかった。
 そして、殺人の共犯者2名の自白の信用性について、その供述の変遷や知的能力の観点から「それ自体だけから必ずしも高いとまでは言えない」としてその信用性が減殺される評価を加えたにもかかわらず、総合評価の手法を誤り、請求人の関与を述べる共犯者以外の第三者供述があたかも客観的証拠であるかのように過大に評価したうえで、かえって共犯者らの自白に信用性が認められるとして、結果的にいずれの新証拠も、旧証拠の証明力を揺るがすものではないとして,即時抗告を棄却したものである。
 本件は,知的障がいを抱えた3名の共犯者の自白をほぼ唯一の証拠としているが,3名とも当初,犯行を否認していた。そうであるにもかかわらず,その自白は,障がいに対する何らの配慮もされずに獲得されたものであり,また,その自白を支える客観的証拠も存在しないなど,その証拠構造は極めて脆弱である。
 白鳥・財田川決定を踏まえ新旧証拠を総合評価すれば,原口氏及び共犯者とされた人物たちが本件の犯人であることについて重大な疑いが生じていることは明らかであり,本決定は極めて不当である。
当会は,本件のみならず,当会管内で起きた高隈事件や志布志事件など,司法の過ちといえる数々のえん罪を生み出してしまった過去を,司法の一翼を担う弁護士会として真摯に受けとめ,その過ちを正すべく本件を支援してきた。
 当会では,来るべき特別抗告審における審理に向けて,請求人らの再審開始決定・再審無罪判決の獲得を目指し,引き続き全力を尽くして支援を行っていく所存である。

                                    2014年(平成26年)7月15日

                                          鹿児島県弁護士会      
                                           会 長  堂 免  修 

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