お知らせ
奄美ひまわり基金法律事務所初代所長の懲戒処分についての鹿児島県弁護士会コメント
2015.02.10
2015年(平成27年)2月10日
鹿児島県弁護士会
昨日、静岡県弁護士会は、当会、日弁連及び九弁連が支援して設立された奄美ひまわり基金法律事務所(公設事務所)初代所長に対して、委任契約書作成義務違反、遅滞なき事務処理義務違反及び報告協議義務違反等を理由として、懲戒処分(業務停止1か月)したことを発表した。
これまで当会は、日弁連と協力して、奄美市において数度にわたって現地相談会を開催するとともに、当会会員も個別に事件受任するなどして対応を行ってきたものである。当会は、今後も、必要に応じて、関係者の方々への対応と再発防止のために活動を続け、引き続き、弁護士及び弁護士会に対する信頼の回復に向け、努力を続ける所存である。
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