決議・声明

葛飾ビラ配布事件に関する会長声明

2010.03.25

 最高裁第二小法廷は、2009年11月30日、東京都葛飾区内の政党議会報告等のビラを配布するために分譲マンションの共有部分に立ち入った行為について、住居侵入罪に問われた事件の上告審で、罰金5万円の刑を言い渡した控訴判決を支持し、上告を棄却した。
 最高裁は、表現の自由を民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権と位置づけ、その重要性を認めている。それにも拘らず、マンション敷地内に立ち入ってのパンフレットの投函、物品販売を禁ずる旨の張り紙の存在等をもって本件マンション管理組合の意思に反して立ち入ったものとし、管理権及び私生活の平穏を侵害したとして刑罰を科すことは憲法21条1項に違反しないとした。
 本件の処罰対象となった政治的意見をビラで配布する行為は、資力のない者やメディアを利用できない市民にとって、自らの意思を市民に伝達するためにきわめて重要な表現の手段であり、民主主義の基本をなすものとして、最大限尊重されなければならない。
 ビラの戸別配布は、確実に情報を提供できるものであり、受け手にとってもどのようなビラかを見た上で、さらに内容を読むのか廃棄するのかの判断をする機会が与えられる。マンション管理組合の意思を抽象的にとらえ、ビラ配布のためのマンション共有部分への立ち入りをマンション管理組合の意思に反するとして、直ちに刑罰をもって臨むことは、送り手の表現手段を奪い、受け手の表現内容を見て判断する機会や情報を享受する権利を奪うことにもなる。
 当会は、本判決により、今後、捜査機関がビラ配布に対する規制を一層強化していくことを懸念するものである。
 わが国における政治ビラの戸別配布に対する規制について、国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨を楓セした。そして、日本政府に対して、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃するべきである」との勧告を行ったのである。
 また、日本弁護士連合会は、2009年11月6日、人権擁護大会において、民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、「表現の自由を確立する宣言」を行い、ビラの配布等を警察、検察及び裁判所が過度に制限することは、市民の表現の自由に対する重大な危機であるとし、「裁判所は憲法の番人として、市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき、厳格に審査すること」などの提言を行った。
 当会は、最高裁に対し、表現の自由が民主的政治に必要で欠くことのできない基本的人権であることをふまえ、憲法の番人として、今後、ビラ配布を含む表現の自由の重要性を十分に配慮し、国際的な批判に耐えうる厳密な利益衡量に基づく判断を示すよう、強く求めるものである。

2010 (平成22) 年3月25日
鹿児島県弁護士会 会長 森 雅美

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