生活保護で困ったら

生活保護制度は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法25条の定めを実現するため、生活に困窮する方に対し、国が必要な支援を行う公的制度です。
生活保護は、保護を必要とする方が行政に申請をすることによってはじめて給付が始まります。そのため、本来保護が必要な方が申請の仕方がわからずに保護を受けられなかったり、行政の窓口で申請を拒絶されて保護が受けられなかったりする事態が生じています。このような事態に対し、弁護士は、保護申請に同行する等の支援をすることができます。
また、保護を受けている方についても、経済的に困窮した状態にあって債務(借金)の整理が必要な方や、保護受給にあたっての生活保護課とのやり取り等、法的な面で支援が必要な方がいらっしゃいます。
当弁護士会では、生活保護申請を考えられている方や既に生活保護を受給されている方からの様々な法律相談に応じるために、生活保護のための無料法律相談の制度を設けています(おおむね1時間程度の初回面談相談が無料。詳しくはこちら)。生活保護に関しお悩みの方は、ぜひご相談ください。

各法律に関することは、法律相談センターでご相談をお受けしております。

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当会では、無料法律相談も実施しております。困ったときは一人で悩まずお気軽にご相談ください。
無料法律相談カレンダーをご確認いただき、当会(電話099-226-3765)までお早めにご予約ください。

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