弁護士の出前授業・講師派遣

鹿児島県弁護士会では県内の学校に弁護士を派遣しています。弁護士派遣は、法教育委員会及び消費者問題対策委員会が行っています。

法教育にかかる弁護士派遣について

「『いじめ』がなぜだめなのかをしっかり考えさせる授業をやりたいけど・・・」
「新しい学習指導要領で『法の基礎にある理念や価値』について教えるようにってなっているけど・・・」
「新科目『公共』って、一体どんな授業をしたらいいの・・・」
「選挙権年齢や成人年齢が18歳に引き下げられたけど何をどう教えたらいいのか・・・」

先生方、こんなお悩みはありませんか?
鹿児島県弁護士会では法教育普及活動の一環として「弁護士による法教育授業」を実施しています。
法の専門家であり、抽象的な概念を具体的に語ることができる弁護士による授業を、ぜひ実施してみませんか?

授業メニュー

  • いじめ防止授業(小4~小6・中・高) 詳しい授業例はこちら
  • 刑事模擬裁判(中・高。通常2コマ)
  • 「選挙権について考えよう」(中・高)
  • 「立憲主義」についてのグループワーク(中・高。通常2コマ)

※その他法教育授業(中・高)についてもご相談に応じます。 授業テーマ、内容、教材等をご提案・ご相談ください。

実施要領・お申込み

申込書の注意事項をご確認の上、ご記入いただいた申込書を鹿児島県弁護士会へFAXでお送りください。
申込書はこちら

  • お申込み~授業実施までの流れはこちら
  • ※申込み先着順で無料授業枠があります。
  • ※申込締切は授業希望日の2か月前までです。申込日から2か月以内の授業を希望される場合は、2か月以上先の希望日も併せてお知らせください。
  • ※お問い合わせ:鹿児島県弁護士会法教育委員会

教職員研修への講師派遣

近時、スクールコンプライアンスの重要性が高まる中、当会では教職員研修への講師派遣依頼も承っています。
研修の内容や方式(講義、ワークショップ等)につきましてはご相談に応じます。ぜひ、ご利用ください。
費用につきましては、当会の旅費日当基準に基づきご相談させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
※お問い合わせ:鹿児島県弁護士会法教育委員会

最近の研修・講演のテーマ

  • 「学校紛争の『法的』対応について」
  • 「いじめの『法的』対応について~初期対応を中心に~」
  • 「『法教育』について」

消費者教育にかかる弁護士派遣について

消費者教育とは?

「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動を意味します。
我が国の家計消費は国内総生産(GDP)の半分以上を占めており、消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、さらには経済の好循環にとっても大切なものです。

一方で、消費者問題は年々複雑化しています。訪問販売、劇場型の振込み詐欺、投資詐欺、パソコンやスマートホンでのワンクリック詐欺、インターネットやSNSを利用した証拠が残りにくい悪徳商法など昔ながらの手法から未だ広く知られていない最新の手法まで様々な手法が存在し、誰もが被害者となる可能性があります。
また、成年年齢の引き下げにより18歳で成人として扱われることになり社会経験の少ない若年者が消費者トラブルに巻き込まれることが増えると予想されておりますし、高齢者をターゲットにした消費者被害というのも多数存在しております。

このような社会において、被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者はもとより、社会の一員として、「より良い市場」と「より良い社会」の実現のために積極的に消費者問題の対策に関与する消費者の育成を目指すのが、消費者教育です。

出張授業等の対象・内容

鹿児島県弁護士会では、小学校、中学校、高校といった学校への出張授業や、地方公共団体の依頼に基づく地域の消費生活相談員や市民講座への出前講座のために、弁護士を派遣しております。
授業等の内容は、対象者の属性や出張先のご要望に合わせて、「契約とは何か?」といった基本的な内容から、成年年齢の引き下げの問題、最新の消費者法の改正や、最近起きている消費者問題の法的説明といった専門的な内容まで対応しております。

費用

費用は、原則として有料となります。金額については、弁護士会における基準等もありますので、直接お問い合わせ・ご相談ください。
なお、現在において県や市町村の事業として予算がついて講師派遣依頼が弁護士会に来るケースが多い状況にあります。

お問い合わせ

お問い合わせ、お申し込みは、鹿児島県弁護士会までご連絡ください。 
TEL:099-226-3765

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