生活保護で困ったら
雇用と生活問題対策委員会の設置
日弁連は、初めて貧困問題を正面から取り上げた2006年10月の釧路人権擁護大会で、最後のセーフティネットである生活保護制度に焦点をあて、水際作戦等の運用の改善・生活保護の改善等を提言し、貧困問題に全力で取り組みと内外に宣言しました。2008年には、雇用と生活問題対策委員会を設置し、各単位会にも2009年から貧困問題に取り組むための委員会を準備するように要望がなされました。
雇用と生活問題対策委員会の活動状況
当委員会は、「貧困に関する人権侵害等を予防排除するための諸活動を行う」ことを目的とする委員会です。
活動状況
- 国が設置する「地域自殺対策強化基金」を活用した自殺対策事業への協力
- 求職者総合支援センターとの連携の模索
- 生活福祉・就労支援協議会への参加等の外
毎年夏及び年末には「雇用と生活 全国一斉ホットライン」の実施、自殺対策強化月間における「暮らしとこころの総合相談会の実施、自治体等からの要請による多重債務相談会への委員派遣、生活保護基準の引下げに反対する会長声明案の検討等、貧困問題に対しての取組を行っています。
無料多重債務相談の案内
多重対策問題については、当会においては、多重債務者相談窓口を設置して、平日の無料多重債務相談を弁護士の待機制により実施しています。また、それ以外にも、当会における消費者問題対策委員会において、県消費者生活センターでの多重債務相談への派遣、市町村における消費者相談員による巡回相談への派遣等を行い、無料の多重債務相談を行っています。
無料の労働問題・生活保護問題相談の案内
当会においては、本年4月から「生活保護及び労働者のための常設的な無料法律相談窓口」を設置することとなりました。これにより、貧困の原因となる労働問題・多重債務問題を抱えている人、既に貧困状態に陥っている生活保護問題を抱えている人が弁護士に無料で相談を出来るようになりました。
相談体制の概要~名簿制での弁護士紹介制度
当会における会員の中から、相談担当弁護士を募集した上で、生活保護問題と労働問題(労働者に限る)に関する相談担当弁護士名簿をそれぞれ作成し、名簿に従って順次、弁護士会が相談者を配点する。配点を受けた弁護士は、原則として24時間以内に申込者に架電し、原則として架電日から3日以内の平日に相談日を設定するように努める。相談場所は各弁護士事務所である。
相談内容等について
生活保護相談としては、主に生活保護申請同行・審査請求である。 労働相談としては、(賃金未払い、解雇予告違反、時間外・休日労働手当不払い)等を理由とする労働基準監督署等申告代理、同行業務、解雇、賃金未払い等の労働審判申立、同訴訟の相談等である。
各法律に関することは、法律相談センターでご相談をお受けしております。 法律相談センター・詳細へ »
「生活保護で困ったら」相談に関するイベント情報
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2019.02.14
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2018.11.12
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2018.10.02