お知らせ

労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明

2015.06.01

 

1 労働基準法等の一部を改正する法律案

平成27年4月3日,政府は,「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「法律案」という。)を閣議決定し,国会に提出した。同法律案は現在通常国会で審議中である。

 

2 特定高度専門業務・成果型労働制の問題点

本法律案には,特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を創設することが盛り込まれている。
この制度は,職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有する労働者が,高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に,健康確保措置などを講じること,本人の同意や委員会の決議等を要件として,労働時間,休日,深夜の割増賃金などの規定を適用除外とするものである。

しかしこの制度では,事業主は時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がなくなり,適用対象となる労働者の長時間労働及び深夜労働について全く歯止めがかからなくなることが懸念される。

しかも,適用対象となる業務の範囲が曖昧であるため,対象業務の範囲が拡大解釈されるおそれは強く,収入要件についても法律案要綱では1年間当たりの賃金の額が「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上」というに止まるため,この制度導入後,省令の改正によって 収入要件を引き下げることで,適用対象となる労働者の範囲を拡大することも容易である。

 

3 裁量労働制の対象業務追加の問題点

本法律案には,企画業務型裁量労働制に関し,現行法で「事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務」と定められている対象業務について,新たに「事業の運営に関する事項について繰り返し,企画,立案,調査及び分析を行い,かつ,これらの成果を活用し,当該事項の実施を管理するとともにその実施状況の評価を行う業務」と「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析を行い,かつ,これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」を追加することが盛り込まれている。
これまでの対象業務が会社の中枢における業務に限定されていたのに対し,新たに対象とされる業務は,必ずしもそのような限定がない。文言が曖昧かつ漠然としていることと相まって,営業業務や管理業務が広範囲にわたって対象業務に含まれると解されるおそれがある。
裁量労働制は,一定の要件を満たすことで労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行う制度であるが,みなし時間以上の労働を実際に行っている労働者が多数を占めることは,労働政策審議会労働条件分科会に提出された資料によって確認されていることである。
そのため,裁量労働制の対象業務を追加し,その範囲を拡大することは,長時間労働を助長することに他ならない。

 

4 フレックスタイム制の清算期間上限の緩和の問題点

更に本法律案には,フレックスタイム制の見直しも盛り込まれている。フレックスタイム制の清算期間の上限を,現行の1か月から3か月に延長するものである。

しかし,これを実施した場合,1か月以上の特定期間に長時間労働が集中するおそれがある。いわゆる過労死の認定基準においては,長期間の疲労の蓄積について,発症前1か月ないし6か月にわたって,1か月あたりおおむね45時間を超える時間外労働時間が長くなるほど,業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まり,発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合,又は,発症前2か月ないし6か月間にわたって,1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は,業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価されている。このことからすれば,1か月を超えて清算期間を延長し,長時間労働の集中を許容することは,労働者の健康被害を高めるおそれがある。

 

5 長時間労働抑制策は不十分である

本法律案には,長時間労働抑制策も盛り込まれているが,行政による監督指導の強化や労使の自主的取組の促進など,法的強制力を伴わないものが中心を占めている。
現行の法規制下においてすら,長時間労働は横行し,過労死・過労自殺問題が収束を見せない現実であるにも関わらず,法的強制力を伴わない措置によって,長時間労働の抑制が実現できるとは到底考えられず,法律案の対策は不十分・無責任なものである。

 

6 まとめ

以上のとおりであるから,当会は,労働時間規制を緩和する労働基準法の改正に断固反対する。

 

平成27年5月26日

  鹿児島県弁護士会 会長

大 脇 通 孝

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