お知らせ

少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明

2015.06.30

 自由民主党は、公職選挙法の選挙権の年齢引下げに合わせて、各種法律の成年年齢を引き下げること等を検討するため、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、現行20歳未満としている少年法の適用年齢の引下げについても議論を本格化した。同委員会の議論状況については、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると同時に、18歳から19歳には特別な保護規定を設ける案を軸に検討し、今国会中に方向性をまとめるとの報道もなされているところである。
 しかし、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることは、以下のように合理的理由を欠くものである。
 まず、少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には、公職選挙法との整合性を図るべきという意見や、少年事件の増加及び凶悪化に対する厳重処罰が必要であるとの意見がみられる。
 しかし、そもそも選挙権取得の年齢と少年法の適用年齢を同じにする必要性はまったくない。法律の適用年齢については、それぞれの法律の立法趣旨に照らし、個別の法律ごとに慎重かつ具体的に検討すべきであるところ、少年法の趣旨は、心身の発達が十分でなく環境その他の外部的条件の影響を受けやすい少年の可塑性に着目し、少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い、刑罰を科すよりも保護処分によって少年の教化と立直りを図るという点にある。そして、たとえ選挙権を有している少年であっても、18歳で自立して生活している者もそれほど多くない現状では、未だ年齢上教育的配慮や環境調整により立ち直りを図る必要性・可能性は高いのであるから、何らの検討もなく選挙権の取得年齢と少年法の適用年齢を同じにすることは、少年法の趣旨を無視した行為である。
 また、現行の少年司法手続においては、18歳及び19歳の年長少年を含め、罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。家庭裁判所では、医学、心理学、教育学、社会学等の知識を活用し、少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査、必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分が決せられる。そして、少年事件においては、成人であれば、罰金刑や刑の執行猶予など、必ずしも刑務所には収監されない比較的軽微な事件であっても、少年院送致がなされる場合がある等、成人に比して厳しい側面もあり、一概に少年法による処分が軽微であるとの批判も当たらない。
 それどころか、少年法の適用年齢を引き下げることになれば、特に比較的軽微な事件においては、年長少年に対して上記のように罰金刑や執行猶予付きの判決が下されるなどして、更生に向けた教育及び矯正の機会なく少年を社会復帰させることになり、かえって少年の更生の機会を奪い、少年の再犯リスクを高める結果ともなりかねないのである。
 さらに、少年事件が増加・凶悪化しているという指摘にも何らの根拠もない。平成26年版犯罪白書によれば、少年による刑法犯の検挙人員は昭和58年の31万7438人をピークに、平成16年からは毎年減少し続けており、平成25年には9万413人となって、昭和21年以降初めて10万人を下回るに至っている。また、人口比についてもピーク時の半分程度に減少している。さらに、このうち凶悪犯の割合が増加しているというようなデータはまったくなく、少年事件の増加及び凶悪化を前提とする議論には何らの根拠もない。
 なお、自由民主党は、少年法の適用年齢引下げと同時に18、19歳に現行の少年法と同様の矯正保護手続の適用の余地を残すことを検討しているとされている。
 しかし、矯正保護手続を残すのであれば、現行制度と変わりなく、わざわざ少年法適用の年齢を18歳未満に引き下げる必要はない。さらに、矯正保護手続措置を採るか否かを裁量により決定するという制度にするとすれば、手続の定め方によっては、恣意的な運用によって矯正保護手続で更生を目指す道が閉ざされるという可能性が新たに作り出されてしまうのであり、戦前は18歳未満とされていた少年法の適用年齢を20歳未満に引き上げた立法経緯、及び少年法の目的に著しく反する。
 以上のとおりであるから、当会は、少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに、本件に関し、少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。

                                       2015年(平成27年)6月30日
                                             鹿児島県弁護士会
                                               会長 大 脇 通 孝

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