決議・声明

少年法改正についての会長声明

2006.05.16

少年法の一部を改正する法律案は、第162回通常国会に2005年3月提出されましたが、その後同年8月に衆議院が解散されたことにより、実質審議にはいることなく廃案となりました。ところが同じ内容の法案が今第164回通常国会に再び提出され、審議されるに至っています。
同法案の内容は、おおむね次の通りです。
1.少年に対する国選付添人の制度を創設すること
2.保護観察所の長が保護者に対して指導助言などの措置をとりうるようにすること
3.いわゆる触法少年及びぐ犯少年に対する警察の権限を拡大・強化すること
4.14歳未満の少年についても少年院送致の決定をなし得るようにすること
5.保護観察中の少年が遵守事項を守らなかった場合にその少年を少年院に送致しうるようにすること
どです。
この内容のうち、1や2については一定程度評価しうるのですが、3から5の点は少年の可塑性に期待して更正をはかろうとするという少年法の趣旨に合致しないものであって、削除されなければならないと考えます。
また1についても、国選付添人が選任されるために「事案の内容、保護者の有無その他の事情考慮し」と、一定の要件が付けられていることや、家庭裁判所の最終的な決定前に釈放されれば付添人選任の効力が失われるとされていることなど、なお不十分な点を指摘することができます。
このように、同法案は多くの問題点を抱えているため、日本弁護士連合会を始め、全国すべての単位弁護士会が反対や修正を求める意見を発表しています。
鹿児島県弁護士会も、前回の法案提出を受けて平成17年8月1日に会長声明を発表していますが、今回提出された法案は、全く同一の内容となっていますので、今回の法案に対しても条項の削除を含めた修正を強く求めるとともに、以前発表した会長声明を改めて紹介いたします。
→平成17年8月1日「少年法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明へ

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