決議・声明

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016.01.20
司法修習生への修習手当を含む給付型の経済的支援の創設については、この間、日本弁護士連合会及び各単位弁護士会に対して、多くの国会議員から賛同メッセージが寄せられているが、先日、同賛同メッセージの総数が、衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
 メッセージを寄せられた国会議員は、与野党を問わず、地域・世代を超えて広がりを見せており、現在、司法修習費用を貸与制でまかなっている司法修習生に対して、経済的支援を行う必要性があることについての理解が得られてきたものと考えられる。
そもそも、以前行われていた司法修習費用の給費制は、司法制度の最終的な受益者はその利用者である国民であり、国にはかかる公共的制度を担う人的インフラである弁護士や裁判官、検察官になろうとする司法修習生を養成するべき責務があるとの考え方をもとにしている。
 そして、司法修習生は、短期間の司法修習において実をあげるべく、全力を司法修習のために用いてこれに専念すべき義務(修習専念義務)を負っており、原則として生活費等を司法修習期間中のアルバイト等でまかなうこともできない。
 しかし、平成23年11月から、司法修習期間中に生活費等も含めた費用が必要な司法修習生に対しては、司法修習費用を貸与するという貸与制に制度が変更された。この司法修習費用の負債に加えて、大学や法科大学院における奨学金等の債務を負っている司法修習生も多く、その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。こうした重い経済的負担は法曹志望者に対して相当の不安を引き起こしていることは想像に難くない。
 そして、現に、司法修習費用の給費制から貸与制に移行して以来、法曹を目指す者が年々減少の一途をたどっている。
 平成27年度は、全国の法科大学院の受験者数はのべ9351人であり、平成16年度の受験者数(40,810人)の4分の1以下、貸与制に移行した平成23年度(20,497人)と比べても半数以下にまで落ち込んだのみならず、実際の入学者数は過去最低の2201人で、学生を募集した54校のうち50校で定員割れとなった。
 また、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる予備試験の受験者数も、平成23年の開始後は毎年増加していたところが、平成27年度は初めて減少に転じた。
 こうした事態を重く受け止め、法曹に広く有為の人材を募り、法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生じることのないよう、また、司法修習生が安心して司法修習に専念することのできる環境を整えるため、司法修習生に対する給付型の経済的支援が早急に実施されなければならない。
 すなわち、司法修習生への給付型の経済的支援の実現は、法曹志望者数減少に歯止めをかけるためにも喫緊の課題なのである。
昨年6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においても、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれている。
 これは、司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができ、法務省、最高裁判所等の関係各機関は、司法修習生に対する経済的支援の実現について、直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
当会は、司法修習生への修習手当を含む給付型の経済的支援の創設について、国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること、及び、政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて、国会に対しては、修習手当を含む給付型の経済的支援の創設を内容とする裁判所法の改正を求めるとともに、政府と最高裁判所に対しては、かかる法改正を実現するため早急に所要の措置をとることを求めるものである。

2016(平成28)年1月20日

鹿児島県弁護士会
会 長  大  脇  通  孝

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