決議・声明

民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

2010.06.29

選択的夫婦別姓や非嫡出子の相続分差別撤廃の実現等を提案する民法(家族法)改正案は、1996年に法制審議会において決定され、法務大臣に答申されているにもかかわらず、現在に至るも法律改正が実現していない。しかし、家族を取り巻く状況は著しく変化し、家族法部分に関する民法改正はいまや喫緊の課題である。
まず、選択的夫婦別姓の導入について、現状では、婚姻する夫婦の96.3%(2006年人口動態統計)が夫の氏を選択しており、多くの女性が氏の変更を余儀なくされ、女性の社会進出も進むなか、職業上あるいは生活上様々な不利益を被っている。婚姻後も自己のアイデンティティとしての婚姻前の氏を継続して使用する権利は、氏名が人格権の一内容を構成することに鑑み、また憲法13条、14条、24条の趣旨からも、十分に尊重されなければならない。また、(1)先進国で婚姻後の夫婦同姓を強制しているのは日本のみであること、(2)2006年の内閣府調査では、60歳未満の年齢層では男女とも選択的夫婦別姓制の導入に賛成する者が反対する者を上回ったこと、(3)2009年9月以後に複数の新聞社により実施された調査では、いずれも選択的夫婦別姓制の導入に賛成する者の数が反対する者の数を上回ったことなどから、すでに選択的夫婦別姓制の導入についての社会的な合意も形成されている。
次に、非嫡出子の相続分差別は、出生時に父母が婚姻しているか否かという子自身の意思や努力によっていかんともし難い事実をもって子を差別するものであり、憲法13条、14条、24条2項に反することは明らかである。最高裁判所においても、相続分差別を撤廃すべきであるとの意見が繰り返し述べられており、早急に改正されるべきである。
さらに、女性のみに課されている再婚禁止期間についても、DNA鑑定等科学技術の発達した現在では、父性推定の衝突回避という立法事実はすでに失われており、早期に撤廃されるべきである。男女間の婚姻年齢の統一についても、憲法14条、24条2項から当然に要請されるところである。
以上の諸点に関する日本の民法(家族法)改正の遅れは、国連においても度々問題視されている。1993年以来、国連の各種委員会は日本政府に対し、家族法改正を勧告し続けており、とりわけ2009年開催の女性差別撤廃委員会は、家族法改正を最重要課題として指摘し、2年以内の書面による詳細な報告を求め、再度早期改正を行うよう厳しく勧告した。
よって、当会は、上記のような社会情勢や国民の意向を十分に尊重し、選択的夫婦別姓制度の導入をはじめ、上記諸点に関する民法(家族法)の改正が速やかに実現されることを強く求めるものである。

2010(平成22)年6月29日
鹿児島県弁護士会
会長 鳥丸 真人

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